「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)により、餌や水を与えないなどの虐待をしたり、捨てたりすると、30万円以下の罰金と決められている。殺したり、傷つけたりすると、1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられる。しかし、日本では動物愛護管理法自体の認知度が低く、毎日、どこかで虐待されている犬がいるのも現実である。
自治体によっては、ふんの放置でも罰せられることがある。たとえば、2003年4月に「犬のふん害防止条例」を制定した栃木県今市市では、市長の改善命令に従わなかった場合、3万円以下の罰金を科せられる。